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■闇金は1人では解決できません |
貸金業を行うには、貸金業法第3条により、都道府県知事等の登録を受ける必要がありますが、その登録を受けずに無登録で貸金業をしている者を一般に闇金と呼んでいます。 無登録で営業をした者は、貸金業法により10年以下の懲役または3000万円以下の罰金に処される(懲役刑と罰金刑を併せて刑を科せられることもあります。)ことからもその行為自体が重大な犯罪行為であることが分かります。
なので、すでに元金以上に支払っている人は、無論、これ以上払う必要ありません。 「気が付けば闇金融業者と関わってしまっていた」という人に限って、開口一番に発せられる言葉は「自分だけは大丈夫だと思っていたのに」です。 そうなってしまった場合、自分ひとりで悩んでも解決しませんし、かえって深みにはまってしまうことだってあり得ないことではありません。裏を返せば、闇金の思うツボです。 では、借りてしまった場合どうするか? |
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